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喜ぶ・デレ 校長日誌 西砂の空から NO122 (2016/7/6)

校長日誌 西砂の空から NO122 (2016/7/6)

 昨日朝は一昨日と一転、涼しい朝となりました。
 雨もぱらついたため、昨日の全校朝会は体育館で行いました。
 私の講話は以下の通りでした。

今度の日曜日、7月10日に参議院選挙があります。今、西砂小学校の北門の前に選挙の掲示板があり、選挙に出る人のポスターが貼ってありますね。

ところで皆さん、西砂小学校の皆さんはそんなバカなことはしませんが、選挙のポスターにいたずら書きをしたらどうなると思いますか?

実は大変なことになるのです。公職選挙法第225条という法律で厳しく罰を受けるのです。その法律にはこう書いてあります。

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

大人の場合、四年間も刑務所に入ることがあるんです。皆さんは小学生だから刑務所に入ることはないと思いますが、もちろん許されないことです。お家の人、お父さんやお母さんが警察に呼ばれて厳しく叱られます。本当に大変なことになりますね。

選挙のポスターにいたずら書きをしてはいけないですね。

じゃあ、選挙のポスターじゃなければ、いたずら書きをしてもいいんですか?(※1年生から「ダメです。」と言う声が聞こえました。)
例えば、近所の塀とかガードレールとかにいたずら書きをしてもいいのでしょうか?(1年生からまたも「ダメ~っ。」との声があがりました。)もちろんダメですよね。このことについても法律に書かれています。刑法第261条という法律にこのように書かれています。
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ひどい場合には刑務所に入ることもあるのですね。皆さんは小学生だからやっぱりお父さんお母さんがめちゃくちゃ叱られるんですね。でも、よく考えてください。

法律で罰を受けるから、いたずら書きをしたらいけないのですか?

見つからなければいたずら書きをしても良いのでしょうか?※またも1年生から「ダメ~っ。」という声あり。

違いますよね。いたずら書きは、書かれた人、みんなのものであればいたずら書きを見た人がとても嫌な気持ちになるから書いてはいけないのですよね。

 

選挙のポスターはもちろん、学校の中、西砂の町からいたずら書きをなくしましょう。もちろん、机やいすなどのみんなの物だけでなく、ノートや教科書などのクラスの仲間の持ち物にいたずら書きをしてもいけません。

もし、いたずら書きをしている人を見かけたら、すぐにやめるように注意しましょう。相手が大人だったり、怖いなあと感じたりしたら、先生やお家の人に言いましょう。

ご家庭でも、ポスターには手を触れないようにお子さんに声をかけてください。