感染症罹患時の対応・届出様式

■感染症罹患時の対応について

 感染症に罹患した場合、必要に応じて【出席停止】の措置をとりますので、各種感染症の診断を受けた際は、学校へご連絡ください。なお、治癒後に登校を再開する際は、罹患した感染症の種類に応じて、【治癒証明書(PDF)】または【登校届(PDF)】をご提出ください(治癒後初日の登校時に持参)。 
 なお、詳細については立川市から発出されている、「感染症罹患時の対応について(PDF)」でご確認ください。

 

■インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間

感染症の種類 出席停止期間(発症日を0日目とする)
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで

※参考:インフルエンザおよびコロナウイルス感染症、出席停止期間早見表(PDF

 

■登校再開時の届出様式

種類 主な感染症例 備考 様式
治癒証明書
  • 麻しん(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 咽頭結膜炎(プール熱) など
医療機関での発行が必要となります。医療機関によっては、文書発行料がかかります。 PDF
登校届
  • インフルエンザ
  • 新型コロナウイルス
  • 感染性胃腸炎(ノロウイルス) など
医師の指示に従って療養し、内容を保護者の方がご記入ください。 PDF
転入・転出等の手続き

 本校への転出入や、住所や保護者名の変更等が生じた場合は、速やかに本校までご連絡ください。
 以下に、転出入等の大まかな流れを示しますが、詳細は立川市ウェブサイトにてご確認ください。

内容 必要な手続き
住所・保護者名等の変更
  1. 立川市役所で住民票等の変更手続きを行ってください。
  2. 変更となる内容につきまして、本校までお伝えください。
本校への転入
  1. 現在通われている学校に転出についてお伝えください。
    「在学証明書」「教科書等給与証明書」が発行されます。
  2. 本校へ転入予定であることをご連絡ください。
    氏名・学年・連絡先・住所・転入時期等を確認させていただきます。
  3. 立川市役所で「学校指定通知書」の発行を受けてください。
  4. 本校へ来校し、転入手続きを行っていただきます。
本校からの転出
  1. 本校まで転出についてお知らせください。手続きの関係上、お早めにお伝えください。
  2. 転出先の学校(学校がわからない場合は転出先の自治体)へ連絡を入れてください。
  3. 本校へ来校し、転出の手続きをしていただきます。
    手続き後、「在学証明書」「教科書等給与証明書」を発行いたします。
  4. 立川市役所で、住民票の転出・転居の手続きをしてください。
  5. 立川市外へ転出となる場合は、転出先の自治体で転入の手続きを行い、「学校指定通知書」の発行を受けてください。
本校学区外からの通学
  •  立川市内の他学区から本校へ通う場合は「指定校変更」の手続きが必要になります。
  • 立川市外から本校へ通う場合は「区域外就学」の手続きが必要になります。

 いずれの場合においても、通学には条件がありますので、お早めに本校もしくは立川市役所学務課学務係へご相談ください。

一時帰国中の通学

  海外からの一時帰国中に本校への通学を希望する場合、期間の長短にかかわらず、正式な「編入学」としての受入となります。
 住民票の扱い等に応じて手続きが異なりますので、帰国1ヶ月前までには、立川市役所学務課学務係と本校へご連絡ください。
【参考】立川市ウェブサイト

 

関係機関等へのリンク