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2016年7月の記事一覧
校長日誌 西砂の空から NO122 (2016/7/6)
昨日朝は一昨日と一転、涼しい朝となりました。
雨もぱらついたため、昨日の全校朝会は体育館で行いました。
私の講話は以下の通りでした。
今度の日曜日、7月10日に参議院選挙があります。今、西砂小学校の北門の前に選挙の掲示板があり、選挙に出る人のポスターが貼ってありますね。
ところで皆さん、西砂小学校の皆さんはそんなバカなことはしませんが、選挙のポスターにいたずら書きをしたらどうなると思いますか?
実は大変なことになるのです。公職選挙法第225条という法律で厳しく罰を受けるのです。その法律にはこう書いてあります。
「選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
大人の場合、四年間も刑務所に入ることがあるんです。皆さんは小学生だから刑務所に入ることはないと思いますが、もちろん許されないことです。お家の人、お父さんやお母さんが警察に呼ばれて厳しく叱られます。本当に大変なことになりますね。
選挙のポスターにいたずら書きをしてはいけないですね。
じゃあ、選挙のポスターじゃなければ、いたずら書きをしてもいいんですか?(※1年生から「ダメです。」と言う声が聞こえました。)
例えば、近所の塀とかガードレールとかにいたずら書きをしてもいいのでしょうか?(1年生からまたも「ダメ~っ。」との声があがりました。)もちろんダメですよね。このことについても法律に書かれています。刑法第261条という法律にこのように書かれています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
ひどい場合には刑務所に入ることもあるのですね。皆さんは小学生だからやっぱりお父さんお母さんがめちゃくちゃ叱られるんですね。でも、よく考えてください。
法律で罰を受けるから、いたずら書きをしたらいけないのですか?
見つからなければいたずら書きをしても良いのでしょうか?(※またも1年生から「ダメ~っ。」という声あり。
「違いますよね。いたずら書きは、書かれた人、みんなのものであればいたずら書きを見た人がとても嫌な気持ちになるから書いてはいけないのですよね。
選挙のポスターはもちろん、学校の中、西砂の町からいたずら書きをなくしましょう。もちろん、机やいすなどのみんなの物だけでなく、ノートや教科書などのクラスの仲間の持ち物にいたずら書きをしてもいけません。
もし、いたずら書きをしている人を見かけたら、すぐにやめるように注意しましょう。相手が大人だったり、怖いなあと感じたりしたら、先生やお家の人に言いましょう。
ご家庭でも、ポスターには手を触れないようにお子さんに声をかけてください。
○4月以降の学校におけるマスク対応については、基本的にマスクの着用は必要ありません。また、マスクの着脱については、ご家庭や児童本人の判断となります。
*4月1日現在
〇令和5年度 特別の教育家庭(立川市民科)の実施状況等について
【西砂小】別紙_令和5年度 特別の教育課程(立川市民科)の実施状況等について.pdf
〇年間行事予定表はこちらから
R6 年間行事予定.pdf
〇令和6年度服務事故防止ポスター策定
〇インフルエンザ登校届、罹患・治癒証明書はこちらから
・【インフルエンザ登校届】_令和5年1月~.pdf
・学校生活管理指導表(アレルギー疾患).pdf
・【罹患・治癒証明書】_令和5年1月~.pdf
■立川市への外部リンク
立川市学校給食献立表 |
転入手続き |
■家庭学習支援サイト
・文部科学省
「子供の学び応援サイト」
・NHK for school
・東京都教育委員会
東京ベーシック・ドリル
オリンピック・パラリンピック教育
・立川市教育委員会
おうちで料理に挑戦しよう
・日本自然保護協会
「身近な自然を観察しよう」
・アルバルク東京
小学6年算数 プロバスケ選手が教える算数ドリル講座
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