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2017年1月の記事一覧
インフルエンザなどの出席停止期間について
インフルエンザが流行する季節です。あらためて、ご確認をお願いいたします。
インフルエンザの出席停止期間は学校保健安全法において、次のように定められています。
発熱した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで。
◆「発熱した後、5日を経過するまで」
発熱が始まった日は含まず、翌日を1日目と数えます。
◆「解熱した後、2日を経過するまで」
解熱を確認したのが月曜日だった場合は、火曜日(1日目)→水曜日(2日目)の2日間を休み、木曜日から登校可能となります。
従って、水曜日に発熱した場合は、最短でも(すぐに解熱したとしても)火曜日が登校可能日となります。同様に、木曜日に発熱した場合は、水曜日が登校日です。
また、下記の感染症にかかった場合も、出席停止扱いとなり欠席にはなりません。登校する際は、医師の診断を受け「登校許可書(治癒証明書)」が必要となりますので学校へご連絡ください。
【感染症名と出席停止期間】
●水痘(水ぼうそう)→すべての発疹が痂疲化するまで。
●百日咳→特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで。
●マイコプラズマ感染症→症状が改善し、全身状態が安定するまで。
●感染性胃腸炎→学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
●麻疹(はしか)→ 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。
~原則として~
※登校後、具合が悪く早退し、その後、感染症が確認された場合、その日は早退となります。
※登校許可書を取りに、かかりつけ医に行ってから登校した場合、遅刻となります。
登校許可証明書は、学校で配布する証明書か立川第二中学校ホームページでダウンロードした証明書、または、病院が発行する証明書を使用し、医師の許可の診断を受けた者のみ登校可とします。
インフルエンザの出席停止期間は学校保健安全法において、次のように定められています。
発熱した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで。
◆「発熱した後、5日を経過するまで」
発熱が始まった日は含まず、翌日を1日目と数えます。
◆「解熱した後、2日を経過するまで」
解熱を確認したのが月曜日だった場合は、火曜日(1日目)→水曜日(2日目)の2日間を休み、木曜日から登校可能となります。
従って、水曜日に発熱した場合は、最短でも(すぐに解熱したとしても)火曜日が登校可能日となります。同様に、木曜日に発熱した場合は、水曜日が登校日です。
また、下記の感染症にかかった場合も、出席停止扱いとなり欠席にはなりません。登校する際は、医師の診断を受け「登校許可書(治癒証明書)」が必要となりますので学校へご連絡ください。
【感染症名と出席停止期間】
●水痘(水ぼうそう)→すべての発疹が痂疲化するまで。
●百日咳→特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで。
●マイコプラズマ感染症→症状が改善し、全身状態が安定するまで。
●感染性胃腸炎→学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
●麻疹(はしか)→ 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。
~原則として~
※登校後、具合が悪く早退し、その後、感染症が確認された場合、その日は早退となります。
※登校許可書を取りに、かかりつけ医に行ってから登校した場合、遅刻となります。
登校許可証明書は、学校で配布する証明書か立川第二中学校ホームページでダウンロードした証明書、または、病院が発行する証明書を使用し、医師の許可の診断を受けた者のみ登校可とします。